第1章 総則

第1条 規約の適用

株式会社デジタルキューブ(以下、「当社」といいます。)は、Shifter パートナーネットワーク(以下、「SPN」といいます。)に関する規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づきパートナープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)を提供します。

第2条 規約の変更

当社は、本規約を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイト又は当社が別途定める方法でパートナーに対して告知するものとし、当該告知が行なわれた後に継続して本プログラムの提供を受ける場合、パートナーはかかる変更に同意したものとみなします。

第2章 目的等

第4条 目的

SPN は、当社のパートナープログラムです。SPN では、別途定める様々なプログラムを通じ、Shifterに関する技術資料や、マーケティング支援などのサポートを提供します。SPN に登録されると、Shifter コミュニティの一員として、当社の提供するプラットフォームをよりよく活用いただけます。

第5条 パートナーの種別

SPN には、次の種類があります。
・SPN コンサルティングパートナー
Shifter上でのサイトの構築、運用、コンサルティングを提供する企業。
・SPN テクノロジーパートナー
WordPressテーマやプラグインなどShifterに対応したサードパーティを提供をしている企業。

● SPN コンサルティングパートナー

Select Partner

参加申請のあった企業で、Premier Partnerの条件に満たない場合
パートナー候補としてとにかく大量に集める、パートナートライアルを集めてPremier Partnerになれるよう支援する。

Premier Partner

パートナーサイトに活動記事(スライド、ブログなど)が6本載っていること。
SPNサイトでは、3年以内に活動が表示されます。 当社はその数をカウントします。

Alliance Partner

Premier Partner条件に加えて以下のいずれかの条件を満たす場合
1 事例5件以上(累計)パートナーサイトに掲載
2 Shifterの紹介5件以上

Executive Partner

Premier Partner条件に加えて以下のいずれかの条件を満たす場合
1 事例10件以上(累計)パートナーサイトに掲載
2 Shifterの紹介10件以上

● SPN テクノロジーパートナー

SPNへの参加申請を行い、参加を承認された企業

第3章 パートナーの条件

第6条 参加申込み

本プログラムのパートナーになろうとするときは、本規約を承諾のうえ、別途定める様式によって当社に申込み、当社の承認を得るものとします。この場合、当社は当該申込内容を審査し、申込受付の日から 30 日以内にその結果を申込者に通知するものとします。
なお申込者はSPNへの参加申し込みをもって本規約に同意したものとします。

第7条 入会金・会費

1.本プログラムの登録にあたっての入会金は無料とします。
2.本プログラムの会費は無料とします。

第8条 パートナー資格の喪失

パートナーは退会、除名、解散のいずれかの事由によって、その資格を失うものとします。

第9条 退会

パートナーが本プログラムを退会しようとするときは、別途定める様式によって速やかに当社に届け出なければならないものとします。

第10条 除名

パートナーが次のいずれかの事由に該当するときは、当社はそのパートナーを除名することができるものとします。
1.申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
2.本プログラムを故意に妨害し、又は本プログラムの名誉を毀損する行為を行ったとき。
3.本プログラムで扱うにふさわしいWebサイトを提供しなくなったとき。
4.その他、当社が本プログラムへの参加が相応しくないと判断したとき。

第11条 提供の終了

当社は、本プログラムの提供をいつでも終了することができるものとします。ただし、終了にあたっては、終了の 30 日前までにパートナーに対し周知を行うよう、合理的な努力を行うものとします。

第4章 パートナープログラムの内容・権利・責務

第12条 パートナープログラムの内容

SPN の内容は、別途当社が規定する SPN のウェブサイトに掲示するものとします。

第13条 当社の権利

当社は、パートナーから登録要請のあったサービスやプロダクトのうち当社が適切と認めたサービスやプロダクトを登録する権利を有することとし、当該権利には次の各号に定める販売促進活動などが含まれるものとします。ただし、これらの細目については、個々にパートナーと当社との間で別途協議のうえ定めるものとします。
1.当社のウェブサイトへのパートナーサービスやプロダクトの掲載を含む共同マーケティング活動
2.パートナーの会社名および商品名(ロゴ)を当社が使用することの許諾
3.開発などに必要となる各種技術情報の開示

第14条 パートナーの権利

パートナーは、次の各号に定める事項を当社と協力して行うことができるものとします。
ただし、これらの細目については、個々にパートナーと当社との間で別途協議のうえ定めるものとします。
1.当社製品とパートナーの製品の接続性、または、相互運用性の保証
2.共同マーケティング活動
3.販売教育・販売拡大・マーケティング支援などの資料提供
4.当社規定のロゴなどの使用

第15条 レベニューシェア

1. 当社は、パートナーの活動の結果、対象顧客がSPNリセラープログラムを通じて新規にアカウントを契約し、Shifterの有料プランの契約が成立した場合には、パートナーに対し、以下の条件にて売上額を分配します。ただし、同一の 顧客に関し、他のパートナーと競合した場合には、先に営業活動を開始した方にレベニューシェアを実施するものとします。

(1) 対象顧客がSPNリセラープログラムサイトから発行されたShifterアカウントで有料プランもしくはオプションの利用を開始し、年払いもしくは月払いでの支払い完了時に、顧客の支払額の10%を予め登録されたパートナーの口座に支払います。
レベニューシェアは顧客の有料プラン契約が続く限り継続し、顧客が解約した時点で終了します。
(2) パートナーは、対象顧客が有料プランの契約を開始する前に予めSPNリセラープログラムサイトから対象顧客の登録を完了しておく必要があります。対象顧客の既存のアカウントに対し、途中からレベニューシェアの対象にしたり、過去に遡って請求することはできません。

2. 前項にかかわらず、以下の場合には、レベニューシェアは発生しないものとします。
(1) パートナーがSPNリセラープログラムへの参加に必要な手続きを完了していない場合
(2) 対象顧客のアカウントが既にSPNリセラープログラム以外の方法で作成されている場合
(3) パートナーと対象顧客が実質的に同一の場合(同一法人の他部署など。ただし、関連会社およびグループ会社は除く。)
(4) 虚偽・架空の情報に基づく申込みの場合
(5) 申込内容に誤りがあり、対象顧客との同一性が判断できない場合
(6) その他パートナーが本契約によるレベニューシェア制度を悪用していると当社が判断した場合

3. 当社がパートナーに対しレベニューシェアを過払いしていることが判明した場合には、当社は、いつでもパートナーに対する 債務から当該過払額を相殺することができるものとします。

第16条 信用の維持

パートナーは、本プログラムの提供又は使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。

第17条 必要事項の通知

1.パートナー及び当社は、次の各号に定める事項について、書面(電磁的記録を含む)により相手方に通知することとします。
(1) 名称、住所若しくは居所、請求書の送付先又は法人の代表者の変更
(2) SPNに関連する事業の休止若しくは廃止又は法人の解散
(3) SPNに関連する事業の登録、届出又は変更登録の取消し

第5章 雑則

第18条 非拘束

1.当社は、パートナーが同時に他社により実施される同様のパートナー制度の会員となることを妨げないものとします。
2.当社は、本プログラムにおいてパートナーのプロダクト・サービスを必ずしも優先的に取り扱う義務を負わないものとします。

第19条 パートナーの権利

パートナーは、本プログラムの権利を譲渡できないものとします。

第20条 販売契約

1.当社がパートナーの製品・サービスを販売する上で必要な場合には、別途契約を締結するものとします。
2.パートナーが当社の製品・サービスを販売する場合には、別途契約を締結するものとします。

第21条 秘密保持

本プログラムはパートナーに対し、秘密情報の開示義務を課すものでなく、本プログラム
に基づき秘密情報の開示が必要となる場合には、別途、秘密保持契約を締結するものとします。
本プログラムにてパートナーに対してのみ提供される情報は、自らの内部において使用する場合も、SPNの活動目的のためにその情報 に接触する必要のある役員、従業員、代理人または請負人、もしくは親会社、子会社または関連会 社の従業員、代理人または請負人で、かつ、本契約と実質的に同一の内容の義務を負っている者だけに限定して、開示するものとします。

第22条 パートナーの地位

本プログラムはパートナーに対し、当社の代理人としての地位を与えるものではなく、パートナーは第三者に対し、当社の代理権を有する、もしくは当社の代理権を有すると誤解を与える表示を行わないものとします。

第23条 分離可能性

本規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。

第24条 合意管轄

本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条 準拠法

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。